事業承継は、全ての企業で必ず起こる事です。
しかも近年では、経営者の高齢化に加え、身内の後継者不足といった承継問題が大きく取り沙汰されており、平成21年4月には、経営承継円滑化法改正施行規則、改正税法が施行され、事業承継税制の抜本的拡充を始めとして、事業承継円滑化に向けた総合的支援策が完成しつつあります。

事業が永続するためには、計画的な事前対策への取り組みが必要であり、事後解決策も相続が争族とならず、円滑に進むためには、専門家によるアドバイスが不可欠となります。

相続とは、次世代への財産承継は勿論のこと、先代の経営理念や想いを一緒に引き継いでいく大切な節目であると考えます。私達は企業をお守りするために、お客様の立場に立って全面的にサポート致します。

相続税は遺産分割や財産評価の仕方により納税額が大きく変わる場合があります。
評価の難しい案件や相続時に発生した不動産の処分など、お気軽にご相談下さい。


  1.  事前相談
 
  2.  財産調査

  3.  財産評価

  4.  生前贈与コンサル

  5.  遺産分割協議コンサル

  6.  節税、納税対策コンサル

  7.  申告書作成

  8.  財産処分、活用コンサル

  9.  事業伝承コンサル 

     



 

相続の際に必要となる手続きは多岐に渡り、しかも定められた期限内に完了させなければなりません

相続案件の発生

  1. 葬儀費用の領収書の整理
  2. 葬儀費用の領収書の整理・保管
  3. 遺言状の有無の確認
    (公正証書以外であれば家庭裁判所で検認手続)              
  4. 法定相続人の確認(戸籍により確認)                     
  5. 被相続人の財産と債務の確認                        

3か月以内


相続の放棄、限定承認
  (プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ

4か月以内 

  1. 財産と債務の評価         
  2. 相続税額の概算
  3. 財産と債務の分割協議案     
  4. 相続税の納税資金の考慮        
  5. 被相続人の財産と債務の確認   

分割協議の確定

  1. 分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
  2. 不動産の相続登記と預金の名義変更
  3. 相続税の申告書の作成

10ヵ月以内

  相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)

1年以内 

  遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、
  遺留分の減殺要求ができる

3年10ヵ月以内

   相続税の取得費加算の特例の適用期限
  (相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)


相続の際に必要となる手続きは多岐に渡り、しかも定められた期限内に完了させなければなりません。 円滑な相続のための解決策をサポート致します。