消費税が二期免除


資本金1,000万円未満で設立すると、設立第1期目と第2期目について、消費税の納税義務が免除されます。 そのため、最初の事業年度は決算月を設立から12カ月あったほうが業種にもよりますが有利になります。(但し、会社分割等をした場合を除きます)

  ※ 消費税法改正が平成23年9月にあり、免税事業者の判定基準の適用要件が見直されました。


 【旧法】
免税事業者の判定基準は、基準期間(前前期 又は 前前年)の課税売上高
 【新法】 基準期間に加え、前年上半期 又は 前期上半期の課税売上等でも判定する

       (平成25年1月1日以後開始する年 又は 事業年度から適用開始)


 従来は、基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合には、消費税が免除されていましたが、この要件を満たしても、課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヵ月間の課税売上高が1,000万円を超えれば消費税は免除されないこととなりました。尚、この納税義務の判定を適用する場合には、課税売上高に代えて、所得税における
 給与等の支払額を用いることができるとされています。

 

税務上のメリットが大きい


法人の場合、社長への給料が役員報酬として経費として損金に算入することが可能です。
社長に対して給与を支払うことにより、社長の給与収入から「給与所得控除」が控除され、「給与所得控除」相当分の  利益が圧縮されたことになります。
また、給与所得となった部分には事業税がかからないため、事業税負担も軽減されます。



社会的な信用力が増す

 株式会社で事業を行なうと、個人事業に比べて社会的な信用力が増します。


銀行融資が受けやすくなる


 個人事業より法人の方が、金融機関からの融資を受けやすくなります。


会社経営者の退職金が損金算入可能


 個人事業主への退職金は、必要経費に算入できないので不利になります。
 法人の場合、社長への退職金は過大部分を除き、損金に算入できるのでその分有利です。


生命保険料を損金に算入できる

 
 個人の場合、生命保険料は最大10万円迄の所得控除しかありませんが、
 法人にすると、生命保険料の全額または一部を会社の損金に算入できます。

欠損金の繰越控除

個人事業の場合、事業の赤字を翌年から3年間繰り越せますが、法人の場合は赤字を繰り越せる期間が9年間()になります。

(平成20年4月1日以後、終了する事業年度の繰越欠損金額から )

事業の継続が容易

  経営者が万一病気や怪我、高齢などによって経営を続けられないなどの事態に至ったとしても、
  法人組織だと出資金や出資持分を後継者に譲渡することで、事業を継続することができます。


  

    

赤字でも法人住民税を支払う必要があります


法人にも住民税が課税されるため、赤字の事業年度であっても、都道府県民税2万円と市町村民税5万円最低でも年間7万円の税金がかかります。



交際費の全額を損金に算入できない

資本金により交際費の上限があり、またその枠内にあっても全額は損金算入できません。