作成日:2024/10/08
R6年11月1日施行の「フリーランス事業者間取引適正化等法」について
来月1日より、「フリーランス事業者間取引適正化等法」が施行されます。
この法律はフリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的とし事業者間のB to B取引に適用されます。
発注者側の従業員の有無と委託期間で発注者側を3種類に区分しますが、共通する義務として
書面若しくは電磁的記録による取引条件の明示があり、具体的には業務委託後直ちに「業務の内容」
「報酬の額」「支払期日」を示さなければなりません。
多くの事業者の方に影響する本法ですので、制度についてしっかりおさえておく必要があると思います。
K・S