社員ブログ
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作成日:2017/10/10
ご存知ですか?準中型自動車免許



 道路交通法改正により準中型自動車免許が新設されて、およそ半年が経過しました。

皆さんはこの準中型自動車免許が新設されたことをご存じだったでしょうか?恥ずかしながら

私はこのような免許が新設されたことを知りませんでした。制度の改正の背景としては、中型

を運転できる人が少なくて困った。今の制度のままじゃ若者が緑に達するまで時間がかかる。

だから制度を変えよう、ということのようです。基本的に、普通乗用車しか乗らない人には

あまり関係がないかもしれませんが、H29年3月12日以降に普通免許を取られた方は、

それ以前に取得した方より乗れる車の範囲が狭まっていますので、注意が必要になると

思います。親が乗っているから自分も大丈夫とはならない可能性があるので、詳しくは車検証

を見て、自分が乗れる車かどうか確認する必要があります。知らずに乗れない車を運転して

いると、無免許運転になってしまいます。

詳しく書くと、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方が運転できる車は、

@車両総重量 3.5トン未満 
A最大積載量   2トン未満
B乗車定員   10 人以下

の普通自動車と小型特殊自動車・原動機付自転車になります。上記@ABのどれか一つでも

要件を満たさない車を運転することは出来ません。

 私がそうだったように制度が変わったことを知らないまま運転することは非常に危険だと思います

ので、免許更新時・講習会への参加など制度を知る機会を持つことが大切だと感じさせられました。


                                         H29.10.10 うっち〜☘