日本赤十字社への災害義援金の寄附は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用できますか?
出演: ・・・M社 経理部 まい
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
先生、“ふるさと納税”って美味しい制度ですね。
どういうことでしょうか?
だって、2,000円の負担で特産物が送られてくるんですよ。
上限はありますし、“ふるさと納税”すべてが特産物付きというわけではありませんが。まあ、確かに上手に使えば、そうともいえますね。
ところで、先日の西日本豪雨ですが。
平成30年7月豪雨、ともいわれてますね。
日本赤十字社とかが義援金の募集をしていますけど、この義援金は確か“ふるさと納税”になるんですよね?
税金の取扱いですね。
ご理解のとおりです。
私は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用しているのですが。
今回の日本赤十字社への義援金は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用できるのでしょうか?
適用することは、できません。
え?
でも、“ふるさと納税”にも該当しますし、そもそも義援金は全額が被災された方へ配分されるのですよね?
確かに今回の日本赤十字社への義援金は、その全額が「義援金配分委員会」を通じて各自治体へ配分され、その後各自治体から被災者へ届きます。
他方、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、ふるさと納税先の自治体への申請が前提の制度です。これは、確定申告を不要にするための情報を、ふるさと納税先の自治体から住所地の自治体へ連絡するためです。
日本赤十字社への義援金は、そのような自治体同士のやり取りは不可能です。
そのため、日本赤十字社への義援金について、ふるさと納税を適用するためには確定申告をしていただく必要があります。
たとえば、私が日本赤十字社へ義援金の寄附をして確定申告をする場合は、同年中の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」分を申告しなくてよいのでしょうか?
確定申告をする場合には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用できません。したがって、まいさんが申請された「ふるさと納税ワンストップ特例制度」分も申告しないと、その分の“ふるさと納税”が適用できなくなってしまいます。
そうでしたか。
被災地に何らかの支援を、とお考えであれば、被災自治体へ直接寄附する方法もあります。そのような場合であれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用することもできますよ。ただ、受入先の被災状況等も考慮に入れていただければと、思います。
そうですよね。
わかりました。
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